2019-05-21 第198回国会 参議院 内閣委員会 第17号
また、このシニアマークの頒布方法についても併せてお伺いしたいと思います。
また、このシニアマークの頒布方法についても併せてお伺いしたいと思います。
ただ、確認団体の、これは政治活動用のビラということでございますので、頒布方法につきましては、国又は地方公共団体が所有、管理する建物での頒布は禁止されておりますが、それ以外には禁止されておりません。 選挙運動につきましては、候補者の公平などの観点から、人的、物的な資源の中で争うというようなことも考えられているものだと考えております。
○大泉政府参考人 結論といたしましては、やはり、ビラの頒布の枚数の撤廃を含めまして、ビラの頒布方法をどのように認めるかということにつきましては、選挙運動のあり方の本論でございますので、各党各会派において御議論いただくべき事柄とは考えております。
○大泉政府参考人 御指摘のとおり、選挙運動用ビラの頒布方法につきましては、新聞折り込みのほか、選挙事務所内における頒布、個人演説会の会場内の頒布、街頭演説の場所における頒布に限られているところでございます。
昨年の法改正で、町村議選を除いて、他の選挙は候補者個人の選挙運動用ビラの頒布が可能となりましたが、候補者ビラは枚数制限があり、一枚ずつ証紙を張って、頒布方法も新聞折り込みとか、選挙事務所内とか、演説会場内とか、街頭演説の場所と限られ、多くの有権者に候補者情報が届くとは言いがたいものであります。 その点でも、各選挙管理委員会が発行する選挙公報は重要です。
そこで、町村議選挙以外の選挙で候補者ビラを認めることになるわけですけれども、候補者ビラは、枚数制限があるわ、それから一枚ずつ証紙は張らなならぬわ、頒布方法も、新聞折り込み、それから選挙事務所内、演説会場内、街頭演説の場所と限られて、多くの有権者に候補者情報が届くとは言いがたい。 この点から見ますと、各種選挙管理委員会が発行する選挙公報は重要なものだと私は考えているんです。
これらの場所に限定することとされた理由につきましては、これは各党間の御論議の詳細でありまして、私どもつまびらかに承知はしておりませんけれども、大きな考え方といたしましては、国政選挙で認められている選挙運動用ビラの頒布方法に準じて定められたというふうに考えております。
○久元政府参考人 今申し上げましたような経緯でこの制度ができておりますので、この頒布方法については各党間の御論議を踏まえて今の制度ができているというふうに存じますが、原則自由化した場合に考えられる問題点といたしましては、先ほど申し上げましたようなビラの頒布方法とのバランスをどう考えるのか、また、金のかかる選挙にならないか、戸別訪問の実効性を担保できるかといったような問題が出てくるのではないかというふうに
それから、ビラの場合には頒布方法というのが限られております。新聞折り込みのほか、選挙事務所に置いてとか街頭演説の場合。そうなりますと、郵送というのはこれもやはり公選法に触れる、公選法では認められていないというふうに考えております。
○竹中国務大臣 選挙運動用のパンフレット、いわゆるマニフェストでございますけれども、これは、御承知のように、公職選挙法の第百四十四条の二において、頒布方法が限定されているわけでございます。在外選挙人に対して、国内から直接郵送するなど、そういう頒布行為が国内で行われるということになりますと、これは当該規定に違反するということになってしまいます。
○栗本政府参考人 お尋ねの、公職選挙法百四十二条の二に規定されますいわゆるマニフェストに関しましては、今御説明ありました、公選法で定められている方法以外の方法で頒布したいわゆる頒布方法違反、これにつきましては、この選挙について一件を検挙し、合計三十三件の警告を実施しているところでございます。
第二に、パンフレット等の頒布方法については、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党演説会若しくは政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布及びその所属する公職の候補者等の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布に限ることといたしております。
第二に、パンフレット等の頒布方法については、当該候補者届出政党もしくは衆議院名簿届出政党等または参議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党演説会もしくは政党等演説会の会場内または街頭演説の場所における頒布及びその所属する公職の候補者等の選挙事務所内、個人演説会の会場内または街頭演説の場所における頒布に限ることといたしております。
第二に、パンフレット等の頒布方法については、当該候補者届出政党もしくは衆議院名簿届出政党等または参議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党演説会もしくは政党等演説会の会場内または街頭演説の場所における頒布及びその所属する公職の候補者等の選挙事務所内、個人演説会の会場内または街頭演説の場所における頒布に限ることといたしております。
ただ、私どもといたしましては、その頒布方法は政令で定めるということになっておりまして、今回は、各党、与党及び新進党の御論議の中で郵送について削減をしようと、そういう結論が出ておるわけでございますから、こうした選挙運動に関する各党の御結論については政府としても尊重し今後の政令改正というものを考えていきたい。
従来、政党の法定ビラは、その枚数、頒布方法について基本的に制限していなかったのであります。ところが、今回の小選挙区制度導入の際に、政党及び政党等の選挙運動用ビラの頒布方法を郵送、新聞折り込み、演説会場等に制限したのであり、従来と同じではないのであります。
政府は、政策本位の選挙と言いながら、それと全く逆行する選挙運動期間の短縮、あるいは法定ビラの頒布方法の制限、事前ポスターの制限等、国民が政策を知る権利を制限する重大な私どもからいえば改悪を行っています。 そこで、まず憲法とのかかわりで聞きます。限られていますので、主として山花大臣にお尋ねします。
委員の御質問は今回の法案の関係でございますので、その具体的なケースに沿ってお答えさせていただきますと、現在、御指摘のとおり、確認団体の政治活動用ビラにつきましては散布することを除いてはこの頒布方法について制限はございませんけれども、今回の法改正におきまして、確認団体の制度を廃止するとともに、候補者届け出政党及び名簿届け出政党等に候補者の氏名等を記載できる選挙運動用ビラの頒布を認めることといたしました
法定ビラの頒布方法の規制などについてのお尋ねでございますが、現在、確認団体の政治活動用ビラにつきましては、散布することを除いて、頒布方法については制限がないわけでございますが、今回の改正法におきましては、確認団体の制度を廃止するとともに、候補者届け国政党並びに名簿届け国政党などに候補者の氏名などを記載できる選挙運動用のビラの頒布を認めることとしたことによりまして、そのビラの頒布方法は、候補者個人の場合
○十枝政府委員 現在のところ、まだ確たる頒布方法、頒布価格とか決まってない段階でございますけれども、一般論として申し上げますれば、通貨でございましても、貴金属性のメダル、その他これに類する収集品ということに該当することに相なりますれば、物品税の課税の問題が生じてくる。
その手続の異常性についても私としては伺いたいんですが、いずれにせよ、通常の官報頒布方法、輸送、販売の方法でない、飛行機を使うと か新幹線を使うとか、このような方法で官報を配付した。この点についても、通常の方法と違って、これほど急いで輸送、頒布したということの理由は、ただいま官房長官のお答えのような理由だったのでございましょうか。
それから、頒布方法につきましては、衆議院におけるこの修正の際に、「新聞折込みその他政令で定める方法」ということになりましたことは御承知のとおりですが、いろいろの御意見がありましたことは仰せのとおりでございます。
二番目は、財団法人全日本郵便切手普及協会が郵政省から払い下げを受けて頒布している使用済み切手の売りさばきにつきましては、昭和四十六年九月、同協会会長に対して、頒布価格の適正化及び頒布方法の公平化について指導いたしました。その結果につきましては、現在においては、使用済み切手の箱入りを一人一カ月一箱に制限し頒布するほか、ジュニア用として袋入りを頒布いたしております。
明らかに懸案になっておって、そして自治大臣において努力するという言明がありました件でありますが、頒布方法につきまして、私が指定しました週の終わりに——先週の終わりでございますが、までに出なかったのであります。で、この頒布方法、新聞折り込みのこと、話が出ておりましたし、立会演説、個人演説会の現場で渡す、あるいは選挙事務所に積んでおくんだというような話がありまして、それだけかというお話でございました。
選挙運動用ビラの頒布方法はどういう内容であるかはっきりこれを述べろ、こういうことでございますが、われわれは、この頒布方法については、選挙の公正確保の必要性や作成費を御案内のように国庫負担としているのでございますから、全く自由にするわけにはいかないと考えておるのでございまして、具体的な頒布方法については、法定の新聞折り込みのほか、政令で定める方法で頒布できることといたしております。